農地をキャンプ場にするには農地転用が必要!農地転用の詳細や成功者の実例も紹介

農地をキャンプ場にするには農地転用が必要!農地転用の詳細や成功者の実例も紹介

農地が余っているんだけど、キャンプ場として有効活用できないかな?

やっぱり、いろいろ難しい手続きがあるのかな

と悩んではいませんか。

結論からいうと農地をキャンプ場として活用することは可能です。しかし、農地をキャンプ場にするには、農地を農業以外で使う許可を得る必要があります。

とはいえ、「許可を得る」といっても具体的に何をすればよいかわからないですよね。

そこで今回の記事では、

・農地をキャンプ場にするには、農地転用が必要である
・農地をキャンプ場にするために必要なこと
・農地をキャンプ場にして成功した実例

を解説します。

農地をキャンプ場にするまでの正しい知識を取得して、トラブルなくキャンプ場の経営を始めましょう。

農地をキャンプ場にするには、農地転用が必要である

農地をキャンプ場にするには、農地転用が必要である

そもそも農地とは、農業を行うための土地です。

農業以外の目的で農地を使用するためには、農業以外の目的で使用する申請を行う必要があります。これを農地転用と言います。

要は「農業のための土地ではなくて、ほかのことで使ってよい土地ですよ」という状態にしなければいけないのです。

農地は転用できる土地とできない土地がある

農地は転用できる土地とできない土地がある

どんな農地でも転用できるの?

と疑問に思っていませんか。

ここからは、転用してもよい農地と転用できない農地に関して解説していきます。

なお、自分の農地がどの土地に分類されるかは各自治体の農政課に連絡すればわかります。

農地転用ができる土地

転用できる農地は第2種農地と第3種農地の2つに分けられます。

農地転用ができる土地
1. 第2種農地
小集団の未整備農地や市街地近郊の農地のことで、
農業を発展させるための投資先とはなっておらず、農業の生産性が低い農地
・家屋や商業施設として発展する可能性がある地域にある農地
の土地を指します。
この第2種農地は、第3種農地に家屋や商業施設の建設が困難な場合に許可がおります。

2.第3種農地
市街地にある農地や、都市として整備されている区域にある農地のことです。この第3種農地は、原則許可が下ります。

(参考:農林水産省・農地転用許可制度の概要

農地転用が原則不許可の土地

原則転用が不許可であるのは、下記3つの農業生産性の高い農地です。

原則転用が不許可な土地
1.農用地区域内農地
農業を盛んにするための農地として、市町村が定めている農地

2.甲種農地
市街化を抑制する区域で、
・農業促進に向けて、政府や自治体からの投資を受けてから8年以内である農地
・集団農地であり、トラクターやコンバインなどの高性能機器で農業活動が可能な農地

3.第1種農地
集団農地である(10ha以上)
・政府や自治体からの投資対象とされている農地
農業生産性の高い農地

(参考:農林水産省・農地転用許可制度の概要

農地をキャンプ場にするために必要なこと

農地をキャンプ場にするために必要なこと

農地をキャンプ場にするには、具体的にどんなことをすればいいの?

ここからは、農地をキャンプ場にするために必要なことを具体的に解説していきますね。

なお、下記で解説する農地転用や地目変更の手続きは、専門書類が多く個人で行うのは難しいです。

そのため、費用はかかりますが、司法書士(地目変更の代行)や行政書士(農地転用の代行)に依頼することをおすすめします。

(参考:建設業・不動産の許認可取得センター

 農地転用の申請をする

農地転用には、都道府県知事および市町村長の許可を受ける必要があります(参考:農地法第2条農地法第4条)。

具体的な方法としては、農地転用申請書(各自治体HPでダウンロード可能)と必要書類を農地の所在する農業委員会に提出する必要があります。

提出後は、農業委員会を経由して都道府県知事等に申請書が届き、結果的に許可を受けることが可能です。

そして、必要な書類を要約して記載すると、以下のようになります。

農地転用の申請に必要な書類
・登記事項証明書
・建築予定施設を利用するために必要な道路や排水施設を明らかにした図面
・資金力を証明する書面 
・土地改良区の意見書

実際の書類やその書き方は以下のリンクから見ることができますよ。
▶︎農林水産省「農地転用許可の手続について

地目の変更を行う

農地転用の許可が無事に下りたら、続けて行う必要があるのが地目の変更です。

地目とは、土地の現状や使用目的を示す分類名になります。

農地の地目は、登記簿(土地状況や権利関係が記載してあるもの)に「田または畑」と登録してあります。それをキャンプ場経営のために「山林」などに変更しなくてはなりません。

地目を変更する手順は次の通りです。

地目を変更する手順
1.農地転用が完了したことを各自治体に申請(農地転用事実確認願)
2.申請が受理されると農地転用事実確認書が発行される
3.法務局で農地転用事実確認書を添付して、地目変更登記の申請を行う
4.申請されると農地ではなくなる(完了!)

(参考:新潟市HP・農地転用事実確認願

キャンプ場の経営方針や運営体制を決める

キャンプ場の経営を行うには、どのように経営していくのかを決める必要があります。

キャンプ場の経営を行うには、例えば次のように計画すべきことがたくさんあります。

キャンプ場の経営方針や運営体制で考えておくべきこと
・セールスポイントはなにか
・キャンプのターゲットどんな人か
・現在のキャンプニーズはなにか
・運営体制はどうするのか
・キャンプ場の規模や必要な施設はなにか
・従業員は何人体制なのか

ここら辺の経営方針や運営体制などはふわっと曖昧に決めておくのではなく、紙やwordなどに書き出してみるのがおすすめです。

農地をキャンプ場にして成功した実例

農地をキャンプ場にして成功した実例

農地をキャンプ場にした成功事例として、千葉県の農園リゾート「ザファーム・キャンプ」があります。

このキャンプ場の魅力として、以下のサービスや施設があります。

・テント内にはゆったりとくつろげる2台のセミダブルベットやイージーチェア
・女性でも気軽にキャンプできるように、女性専用のメイクルームやシャワールーム
・ホテル並みの食事や温泉サービス

近年では、このようなテントや器具準備の必要がなく、アウトドアに詳しくない人でも気楽にキャンプを楽しめるグランピングが流行しています。

このように、時代のキャンプニーズをとらえ、キャンプをしたい人たちが何を求めているのかを見極めることが、キャンプ場の経営を成功させるために必要となるでしょう。

農地をキャンプ場にするなら入念な計画を立てましょう! 

いかがだったでしょうか?

今回は農地をキャンプ場にするための詳細について解説しました。

まとめると、

農地をキャンプ場にするためのポイント
・自分の農地が、どの農地に分類されているのか農政課に確認する
農地転用に関しては行政書士に、地目変更に関しては司法書士に相談する
・キャンプ場の経営方針を決め、計画書(コンセプト、ターゲット、施設規模、等)を作成する
・流行っているキャンプ場を参考にして、流行やお客さんのニーズを汲み取る

になります。

近年のコロナ禍もあり、ソーシャルディスタンスを保つことのできるキャンプは流行しています。

「グランピング、ソロキャンプ、女子キャンプ、ファミリーキャンプ」など、どんなコンセプトでどの客層をメインターゲットにするかを明確にして、計画的なキャンプ経営を始めましょう。