わかりやすい農地取得【図解で理解】

わかりやすい農地取得【図解で理解】

農業でやっかいなのが農地取得問題ですよね。

新規就農者がつまづきがちなポイントでもあり、
規模拡大を考える農業経営者にとっては避けられない問題です。

就農予定なんだけど、
農地を取得する方法を知りたいなぁ

法律関係・土地関係は複雑だから、
農地取得についてわかりやすいまとめ情報はないかな?

そんな新規就農者や規模拡大を考えている農家さん向けに、この記事では
農地取得の方法を農林水産省の公開情報に基づき、さらにわかりやすく解説します。

農地取得に必要なもの、それぞれの方法のメリット・デメリットが整理できますよ♩

農地取得の方法3選【わかりやすく図解】

農地の貸し借り、実は口約束では行えません。

農地法によると、農地の受け渡しを口約束で契約をしたとしても、効力を生じません。

正式に農地を取得するためには、とるべき必要な方法があるんです。

方法をまとめると以下の3つになります。

農地の取得方法
農地法の許可を受ける方法
基盤法に基づく「農用地利用集積計画」により権利を取得する方法
中間管理法に基づき機構から権利を取得する方法

 

それぞれの特徴をまとめると以下の表のようになります。

 農地法基盤法中間管理法
制定年1952年1993年2013年
契約関係受け手(買主・借主)と
出し手(売主・貸主)
受け手と出し手受け手・出し手・機構
の3者契約
賃借料の支払出し手→受け手出し手→受け手出し手→機構→受け手
契約期間の満了時双方から
解約・変更の申し出が
なければ自動継続
農地は自動的に返還

農地は自動的に返還

特徴信頼関係や出し手のあて
を作れば
取得の可能性が高い
現在一番主流の方法出し手との
個別交渉が不要。
手続きが楽

…まとめた表でも結構ややこしいかも?

詳しい内容については、次の項から解説していきます♩

①農地法の許可を受ける方法

農地取得の方法(農地法の許可を受ける方法)

まずは、昔からある農地法(1952年制定)に基づき、農地を取得する方法です。

農家の間では「農地法」や「第3条」と呼ばれます。

出し手との共同申請のため、事前に出し手との協議を進めておく必要があります

農地法の許可を受けるために、農業委員会に提出するものは以下。
・許可申請書
・必要な添付書類
(追加で営農計画書の提出を求められることが多いです)

農業委員会
日本の市町村に置かれる農地事務を担う行政委員会。

メリットとしては、信頼関係や出し手のあてを作れば、農地取得できる可能性が高いということ

個人農家の元で一部の土地を任されなどして数年間働いていると、
「こいつには任せられるな」ということで土地を貸してくれたり、あるいは大地主に紹介してくれることがあります。

熱意をアピールし、信頼を勝ち取れば、後で紹介する「中間管理法」の公募と比較して、農地取得の可能性が非常に高くなるというわけです。

 

複雑になってしまいますが、以下注意点です。

農地法3条での農地取得には条件があり、
農地取得後の農地面積の合計が下限面積(原則50a)以上でなければいけません。

ですが、近年では下限面積を引き下げる特例が地域ごとに設定されています。

ちなみに、特例を利用するには資料をたくさん用意する必要があります(笑)

②基盤法に基づく「農用地利用集積計画」により権利を取得する方法

基盤法に基づく「農用地利用集積計画」により権利を取得する方法

続いて、農業経営基盤強化促進法。

農家の間では「基盤法」「利用権設定」などと呼ばれます。

 

農地法による農地取得との大きな違いは、以下。

農地法と基盤法の大きな違い
・農地法:期間が満了しても貸主・借主で解約の合意がない限り、契約は解約されない。

・基盤法:期間が満了すれば農地は自動的に返還される。なお、両者が引き続き賃貸借を希望する場合、再設定できる。

貸主としては「先祖代々受け継いできた土地だから簡単には手放させない」という思いが強く、

農地法のみしかなかった時代では「一度貸したら土地が戻ってこない」という認識がありました。

そして、農地法の制定から約40年後に基盤法ができ、貸主にとっては「貸しても安心」という点から基盤法が人気になっていきました。

その結果現在では、農地を取得しようと思ったら、基盤法がオーソドックスな方法になっています。

ちなみに、具体的なデータを引用すると、平成30年の「農地の権利移動の件数」では、基盤法に基づく権利移動の件数が、他の2つの方法の6〜8倍にもなっています。

 件数
農地法58,454
基盤法378,658
中間管理法47,061

(引用:農林水産省「平成30年農地の移動と転用(農地の権利移動・借賃等調査結果)」

 

また必要書類は、各市町村によって異なりますが、だいたい営農計画書が必要になります。

③中間管理法に基づき機構から権利を取得する方法

農地取得の方法(中間管理法に基づき機構から権利を取得する方法)

3つ目の方法が、農地中間管理事業の推進に関する法律(「農地中間管理事業法」「中間管理法」とも)に基づき農地中間管理機構から権利を取得する方法です。

キャッチーな言葉で「農地バンク」とも呼ばれます。

中間管理法は2013年の制定で、農地法・基盤法と比べるとかなり新しい法律です。

簡単に説明すると、農地中間管理機構(都道府県の農業公社など)が出し手に農地を募集し、担い手とマッチングさせ、まとまった農地を貸付するという仕組みです。

機構は通年で受け手を公募しており、「貸付けルール」に基づき、適切な受け手が選定されます。

この方法のメリットとしては、出し手と個別に交渉する必要はなく、手続きも比較的楽であるという点です。

 

一点補足すると、農地中間管理事業法は「農地をさらに集積する」という目的が強く、新規参入者よりも、栽培面積の拡大という目的で利用する人が多いです。

実際に、権利移動された土地の平均面積を算出してみると、中間管理法に基づく取得農地の面積が最も大きいです。

 平成30年 平均面積(ha)
農地法0.79
基盤法0.54
中間管理法0.95

 

また件数もどんどん増えてきており、「今後は取得までの期間も短くなる」とも言われ、
期待される農地取得の方法です♩

 平30/平29 件数の増加率(%)
農地法95.3
基盤法95.5
中間管理法117.5

(引用:農林水産省「平成30年農地の移動と転用(農地の権利移動・借賃等調査結果)」

 

 

以上、農地取得の3つの方法をまとめると冒頭の表のようになります。

 農地法基盤法中間管理法
制定年1952年1993年2013年
契約関係受け手(買主・借主)と
出し手(売主・貸主)
受け手と出し手受け手・出し手・機構
の3者契約
賃借料の支払出し手→受け手出し手→受け手出し手→機構→受け手
契約期間の満了時双方から
解約・変更の申し出が
なければ自動継続
農地は自動的に返還農地は自動的に返還
特徴信頼関係や出し手のあて
を作れば
取得の可能性が高い
現在一番主流の方法出し手との
個別交渉が不要。
手続きが楽

新規就農者が農地を探す時、まずするべきこと

新規就農者が農地を探す時、まずするべきこと

最後に、「新規就農者が農地を探す際にまずするべきこと」を紹介して終わりたいと思います。

新規就農者は最初に、農業委員会や機構に電話なりで話を聞いてみることが重要です。

ネットには落ちていない情報を教えてくれますよ。

そして、話を聞くだけでなく、担当の方(個人)とコネクションを作る・仲良くなるのが大事です。

もちろん、農地の貸与に際して実績や経営計画書を見られますが、判断を下すのは人です。

「この人は信頼できる人だ」という信頼関係が非常に重要になってきます。

経営計画を細かく話したり、本気で農業経営者を目指しているという思いを伝えるのがポイントです。