農業を始めたいけど、農家って個人事業主なの?
開業の際、開業届は出さなくてもいい
って聞いたけどどうなの?
こんな疑問を感じる方へ、今回は「農業を始める際に必要なこと」や「開業に必要なこと」をわかりやすく解説します!
農業を始める方法は2つ【開業or就職】
農業をするには農業法人(会社)に就職するという方法と、開業して個人事業主になるという2つの方法があります。
「別の仕事と兼業で農業を楽しみたい」という人はいきなり開業しても別に問題はありません。
ところがもしあなたが「農起業して大きく稼ぎたい」という野望があるならば、個人事業主になる前に農業法人に就職しておくのを強く推奨します。
この辺の、農家になるための方法・何に気をつければいいか等の就農ロードマップを知りたい方はこちらの記事からスタートするのがおすすめ♩
バラバラの知識が整理されて、今後の情報収集が効率的に行えるようになりますよ。
「開業届を出さなくてもいい」と聞いたけどどうなの?
個人農家が疑問に思うことも多い、「開業届を出す出さない」問題。
結論から言うと、
・法律的には開業届の提出が必須
・メリットは大きいし手間がかからないのでとりあえず提出
です。
そもそものお話ですが、所得税法には「開業の事実があってから1ヶ月以内に開業届を提出しなければならない」と定められています。
ですが開業届を提出しなかったからといって別に罰則はありません。そのため実態としては「出さなくてもいい状況」になっています。
とはいえ、青色申告のメリットを受けられないのは痛いですし、手続きも大したことないのでとりあえず提出しておきましょう。
開業届などの必要書類はどうやって準備すればいい?
ここら辺のややこしそうなところですが、freee開業というサービスを使えば一瞬で片付きます。
税務署に行って書類を揃えることもできますが、ネット上で指示に従ってポチポチやるだけで10分もかからず完成します。
ちなみに、作成した書類の提出もネットで簡単にできます。直接税務署に行く必要がないのは楽ですね。
・開業届などの開業に必要な書類がものの数分で揃う!
・しかもこれが無料!
開業届だけでなく、以下の書類も作成できますよ。
・所得税の青色申告承認申請書
・青色専従者給与に関する届出書
・給与支払事務所等の開設・移転・廃業等届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
開業する際、青色申告の申請書も忘れずに提出しよう!
ここまでスルーしてきましたが青色申告、とても重要です。
「聞いたことあるけどよくわからない…」という方も多いのではないでしょうか?
ざっくり言うと「確定申告には白色申告と青色申告があって、青色申告の方が税制上お得」というものです。
青色申告は基本的に白色申告の上位互換で、以下のメリットがあります。
①max65万円の控除が受けられる
②赤字を3年繰り越せるので、翌年の税金が減る
③事業を手伝っている家族などに支払った給与を経費にできる
一番多くの人に関係があって少し説明が難しいのが①。と
いうわけで、①「max65万円の控除が受けられる」を解説しておきます。
通常、税金は所得(売上-経費)にかかります。
青色申告だと、この所得から65万円を差し引いた額が税金の計算に使われます。
その結果、払う必要なる税金が安くなるというわけです。
白色でも青色でもどうせ確定申告をする必要はあるし、会計ソフトを使えば手間もそれほど変わらないので、現在では個人事業主は青色申告をするのが一般的です。
さて、このお得な青色申告。するためには青色申告承認申請書という書類を税務署に提出しておかなければいけません。
提出期限は開業から2ヶ月以内。開業届と一緒のタイミングで提出するのが普通です。
先ほど触れたように、こちらの青色申告承認申請書もfreee開業を使えばついでに作成できます。
さて、freeeの回し者みたいになってしまいましたが、私自身が実際に使った経験から、freeeのサービスはどれも使用感抜群なのでまず間違いありません。
サクッと開業届と青色申告承認申請書を提出して、憧れの個人事業主としての一歩を踏み出しましょう♩